2021-03-22 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
と、非募債主義を前提とした上で建設公債を発行することについて、それらの経費が国の資産を形成するものとして例外的に認めています。すなわち、財政法は、建設公債であってもその発行につきましては抑制的な立場を明らかにしているものとも言えると思うんですね。
と、非募債主義を前提とした上で建設公債を発行することについて、それらの経費が国の資産を形成するものとして例外的に認めています。すなわち、財政法は、建設公債であってもその発行につきましては抑制的な立場を明らかにしているものとも言えると思うんですね。
財政法第四条第一項は、国の歳出は租税等をもって賄うといういわゆる非募債主義を定めておりまして、その上で、同条ただし書において、公共事業費等の財源に限って公債の発行を認めることとしてございます。
財政法第四条第一項は、国の歳出は租税等をもって賄うという、いわゆる非募債主義を定めております。その上で、ただし書におきまして、公共事業費等の財源に限って公債の発行を認めることとしています。 この非募債主義でございますけれども、昭和二十二年に財政法が制定されておりますけれども、その際、公債をむやみに出して財政の基礎を危うくすることを防ぐために規定されたものと承知をいたしております。
戦後一貫して掲げてきた財政法第四条の非募債主義を大きく転換した節目だったと言えます。 なお、当時の内閣は佐藤栄作総理大臣、福田赳夫大蔵大臣、そして大蔵大臣秘書官は越智委員長の御尊父であられます越智通雄先生であったと伺っております。 それから半世紀以上が過ぎ、現代の私たちは、二度目の東京オリンピックを控え、更には感染症との戦いという難題に取り組んでおります。
そういうことをすると、債券発行、要するに、買うのはあくまでも、これは私募債でございますので、私募債の募集に対して通常の機関投資家等が購入されるわけでございます。
非募債主義というのが財政法の建前だというふうに思います。 なぜ財政法で非募債主義をしっかり書いているのか。私は、戦時中の公債が非常に多くなったということで、その反省を踏まえて財政法ができたのかなというふうにも思っているんですが、簡潔にその歴史的経緯について教えていただければと思います。
今先生おっしゃいました非募債主義でございますけれども、これは財政運営の基本原則を定める財政法の第四条において定められております。国の歳出は原則として租税等をもって賄うとするということでございます。 この財政法でございますけれども、昭和二十二年に制定されたものでございます。
また、金融機関に対しては一般担保が付されている私募債方式の縮小、株主に対しては無配当の継続などの形で協力、責任を求めております。 なお、法案の附則第七十四条の検証規定は、課題や懸念があれば、それを解消するための環境整備に取り組むことで電力システム改革を最後までやり遂げるという趣旨で設けたものであります。 原発比率についてお尋ねがありました。
また、金融機関に対しては一般担保が付されている私募債方式の縮小、株主に対しては無配当の継続などの形で、協力、責任を求めております。 将来の原発比率についてお尋ねがありました。 安全確保を前提として、安定供給、コスト低減、温暖化対策を基本に、各エネルギー源の特性やバランスを十分に配慮しつつ、現実的かつバランスのとれたエネルギーミックスを取りまとめてまいります。
いわゆる非募債主義の考え方を原則としています。 ただし、この第四条のただし書きでは、公共事業費などは建設国債により財源を賄うことを例外として認めています。これは、中村委員御指摘のように、例えば道路や建物といった資産が形成され、将来にわたり便益が生じることから、世代間の負担の公平を図ることも許容されるとの考え方によるものであります。
○宮本(徹)委員 今お話がありましたように、民間金融機関は、借入金をどんどん、取りっぱぐれないように、原発被害者への賠償よりも優先される一般担保つきの私募債に大きく切りかえているということになっております。その一方で、政投銀が融資を大きくふやして、政投銀が東京電力を支える構図となっております。
この中で、ただいま先生のお尋ねをいただきました東京電力の資金調達の状況についても触れているところでありまして、東京電力における民間金融機関からの資金調達は、平成二十三年三月末では借入金三兆五千百四十五億余円、二十六年九月末では借入金二兆四千百三十七億余円、私募債によるもの一兆二千二百十億余円などとなっております。
また、金融機関に対しましては、電力システム改革の流れの中で、子会社が連帯債務を負うことなく、東電が分社化等の取組ができること、主要行を中心に一般担保が付されている私募債方式についてできるだけ早期に見直していくことなどの面で協力を取り付けることとしておりまして、株主、金融機関にも協力を求めながら、現在廃炉を取り進めているところでございます。
一方、金融機関に対しては、主要行を中心に、一般担保が付されている私募債方式についてできるだけ早期に見直しを行っていくこと、株主に対しては無配当の継続などの形で責任を求めることといたしております。
○茂木国務大臣 東電は今、一般担保、私募債を減少させるべく努力をしている、また、金融機関との間でも鋭意調整をしている、こういうことであります。 確かに、電力システム改革を進める上で、一般担保の取り扱いは極めて重要な課題になってくる。
また、私たちも、原賠機構法の議論の中で、私募債スキームというものをできる限り減らしていくべきだという議論がありまして、大臣もその方針について答弁をしていただいたところでございます。
次に、一般担保つき社債についてでありますが、こちらも新総特にその方針はあるんですが、改めて、この一般担保つき社債、私募債スキームは減らしていくということではあると思いますが、これについてはどのような方針を持っていらっしゃいますか。
先ほど社債は発行できない状況であるというお話でしたけれども、実際私募債という形でお借入れをされているわけですよね。ですから、金額で、例えばその利益の部分、幾らにコベナンツとしてヒットするのかということをお答えいただきたいと思うんですが。
お聞きしたいんですけれども、私募債を含め、東電が事故以降に受けている融資には財務制限条項が付いておりますね。その条項はどの段階の利益に掛かっているんでしょうか。EBITDAベースなのか経常利益ベースなのか当期利益ベースなのか、お答えいただければと思います。廣瀬社長、お願いします。
また、金融機関に対しては、主要行を中心に、一般担保が付されている私募債方式についてできるだけ早期に見直していくこと、株主に対しては、株価の下落に加え、無配当の継続などの形で責任を求めることといたしております。
三 平成二十五年十月の会計検査院報告を踏まえ、私募債を利用する東京電力の資金調達形態に関しては、利害関係者の責任の明確化の観点から、新・総合特別事業計画で示された方針に沿って、可能な限り早期にこの形態によらないこととするよう指導・監督すること。
○茂木国務大臣 私募債方式の見直しは、極めて重要だと思っております。同時に、主力行初め金融機関に対しては、東電に対してしっかりした与信を与える、こういったことも重要でありまして、その両方の側面から考えることになりますが、当然、新総特に記載されている事項でありますから、それに沿って、今、東電におきまして金融機関と調整が行われている、このように承知をいたしております。
この私募債、東電が信託会社に対して私募債を発行。これは、社債である以上は、電事法の三十七条の一般担保つき社債の適用となります。したがって、いわゆる電力債という位置づけになるわけであります。これを事実上の担保として、金融機関から信託会社を通して融資を実施するというスキームが二〇一二年度から利用されてきた事実が会計検査院の報告で明らかになった。
今、東電におきましては、私募債の見直し、主力行を中心に要請を行っているところでありまして、実際に協議が進んでいる、このように承知をいたしております。
○塩川委員 これは三月末の数字ですけれども、七千二百六十四億円の私募債は三月末ですが、その後、十一月まで来ているわけですけれども、直近の数字でこの私募債の発行残高がどのぐらいになっているかというのは、今おわかりになるでしょうか。
○塩川委員 私募債の三月末の残高が七千二百六十四億。要するに、昨年の八月以降の金融機関からの資金供与において、私募債が大半を占めているんじゃないかということをお尋ねしたんですが、いかがですか。
○塩川委員 その資金供与において、ここに信託スキームの私募債引き受け等とありますけれども、この信託スキームの私募債というのはどういうものでしょうか。
そういう論理で、いや、だからこそ、そんな法的整理なんか無理なんだと、こういうふうに言われてしまいますと、だったら、私募債じゃない、社債ですね、それをどんどんどんどん償還している中で、担保の余力が残っているんだったら、担保の余力をそのまま残して、それこそ将来的な賠償に補完して充てた方がいいんじゃないかなというふうに思うわけですよ。
これも実は先日、茂木大臣にも質問させていただいたんですけれども、震災以降、東電の発行する私募債が約八千億円に今上っております。十月十六日に発表された会計検査院の報告によりますと、これは、金融機関からの無担保の借入れを、信託スキームを利用して、途中に信託を置いて、いわゆるファンドですよね、ファンドを置いて借り換えたというふうに聞いております。
御存じのように、私募債は公募債よりも弾力的な発行ができるというメリットがございますが、ただ、御指摘のように、担保の問題というのは我々もしっかり重く受け止めておりますので、私募債の発行に当たりましては、公募債の償還のスピード、その残高をしっかり見ながら、震災前に一般担保が付されていた総量を超えないようにしっかりその辺は見ておりまして、決して無担保のものをどんどんどんどん出していっているということではないというふうに
今御答弁いただいた中で、その資金調達面、グループ一体としてという部分についてお聞きしたいと思っているんですけれども、十月十六日に発表されました会計検査院の報告で、東電に対する銀行団の無担保融資が水面下で徐々に担保付きの私募債に形を変えていらっしゃるという実態が明るみに出ました。
○国務大臣(茂木敏充君) 現在、緊急時の緊急融資の私募債化の予定はしてございません。ただ、やはりこういう東電の今の状況を考えたときに、世の中から見て適正な運営があらゆる意味で行われているかどうかということにつきましては、大臣としてしっかり管理監督していきたいと思っております。
それが長期の資金調達を補完しているという状況になっていまして、その下で、借換えやニューマネーの実行の手段として私募債の形式が一部取られていると承知をしております。
じゃ、東電や日立や三菱重工、原発関連企業、あるいはこういう人たちが現地で一生懸命頑張っていただいている、関連の人まで出していただいているからそこは有り難いんですけれども、そういうところの引受手とかどれぐらいの額とか、生損保、金融機関の名前は私募債では出せない。こういう状況で一体、国民にだけ負担が行って、電気料金で上がるという負担も含めて、これで納得できると思いますか、官房長官。
残り〇・七兆が私募債ということになっておりまして、この公募債につきましては不特定多数の方に引き受けていただいているものですから、保有者を特定することは私どもではできないということは御理解いただきたいと思います。